パートナーの浮気や不倫が発覚した際、もうしないという口約束では信じられず、誓約書を書いてもらいたいと思う人もいるのではないでしょうか?
念書や誓約書の内容は、夫婦や浮気や不倫のケースによって異なりますが、不倫をした事実や不倫関係を断つ誓約、また浮気・不倫をした時の対処などの記載が大切になってきます。
しかし必要事項が書かれていないと、万が一裁判になったとしても証拠として認めてもらえない可能性があるため、しっかりと効力のある念書や誓約書を作成する必要があります。
そもそも念書と誓約書の言葉の意味にどのような違いがあるのでしょうか?
【誓約書】記載した約束事について守るという誓いを立てる書類。
【念書】取引や契約上の事項に関して後日の証拠として、念のために作成しておく文書。
実は、念書と誓約書は、名称が異なるだけで書面としての法的な機能に差はありません。
いずれも作成者が提出先に対して約束をし、それに伴う義務を負担することを目的としてるものになります。
要するに、どちらも今後~を約束しますという内容に変わりはないということです。
念書や誓約書に書く内容は?
念書や誓約書には、【起きた事実】や【約束】の証明として記されるものです。
そのため、浮気をしたことを認める内容や、二度と不倫はしませんと約束する内容を記載することが重要になります。
浮気・不倫したパートナーに事実を認める内容をしっかりと記載してもらいましょう。
念書の例を見ておくとより分かりやすいです。
念書
〇〇【自身の名前】様
私、しゃちほこ 【パートナーな名前と住所】は、2022年6月~2022年12月にかけて、味噌カツさん【浮気相手の名前と住所や生年月日、勤務先】と不貞行為に至りました。
味噌カツさんは、私が既婚者であることを知っていましたが、味噌カツさんの自宅やホテル名古屋城(住所)にて、〇回肉体関係を持ちました。
私の不貞行為により、貴殿に多大な精神的苦痛を与えてしまったことを心からお詫びし、今後一切、味噌カツさんと接触しないことを誓います。
また、約束に反した行為や再び不貞行為を行った場合、貴殿から慰謝料○○円を請求されたとしても、何ら異議を唱えることはありません。
2022年12月25日
犬山城カフェしゃちほこ店にて
しゃちほこ (押印)
このように、いつ、どこで、誰が、誰と(浮気相手の氏名、生年月日、住所、勤務先など)、何回・どれくらいの頻度で不貞行為をおこなったかを書いてもらいましょう。
また約束を破った場合、誰が、誰に、いつ、どのように、いくら支払うのかも必ず記載しましょう。
支払い方法を記載していることで、慰謝料が支払われなかったときに念書や誓約書が証拠となって督促や訴訟での請求が可能です。
念書や誓約書の文書は手書きでもパソコンでも構いませんが、できれば全文を直筆で書いてもらうことが望ましいです。
念書・誓約書の内容が、自分の意志で書いたということの証明になるからです。
署名は、直筆でサインをしてもらい、押印もしゃちはたではなく、実印が望ましいです。
また、念書や誓約書を書く場所も以外と重要なポイントになります。
念書・誓約書の作成は、自宅やホテルの客室、プライベートな空間や環境で行うと後になって脅迫されてやむを得ず書いたと言い逃れを言ってくる可能性があります。
カフェのような第三者の目が届く所で作成をさせれば、後になって脅迫されてやむを得ず書いたなどと言い逃れができなくなります。
但し、上記のことを全て守って書いた念書や誓約書でも、あまりにも無理な要求を書いてしまうと公序良俗に反したものとされ無効になる可能性が出てきます。
念書や誓約書の内容
念書・誓約書の内容は、夫婦間の取り決めによって様々ですがよくある約束を紹介いたします。
・不倫相手との関係を断ち切る
・不倫相手と今後一切連絡を取らない
・不倫相手と二度と接触しない
等の約束が一般的に多く見られます。
夫婦関係を再構築したいと考えている人は、明確に約束事を決めておきましょう。
また、浮気・不倫の念書、誓約書を書いてもらう時は、普段から嫌だと思っていたことも約束事に取り入れてもらいやすいです。
例えば
・ギャンブルをしない
・飲み会は週3回まで
・相談なしで高価な買い物をしない
等があげられます。
夫婦生活を見直すうえで、大切なことではありますが、あまりにも縛りを多くしてしまうと再構築を選んでも上手くいかなくなる可能性もあるので注意してください。
念書や誓約書の保管場所
念書や誓約書を紛失したり、捨てられてしまう可能性は否定できません。
そのため、保管場所を決める際には、絶対になくさない場所やパートナーが見つけられない場所に保管しましょう。
実家や金庫、弁護士に保管してもらうなど、徹底的に管理することをお勧めします。
念書・誓約書は裁判で不貞の証拠として効力を持ちますが、それだけで他の証拠が必要ないほど十分なわけではありません。
やはり不貞の証拠と掛け合わせることで有力な証拠能力を発揮できるようになります。
浮気や不倫をされた場合には、念書・誓約書を書いてもらってはいかがでしょうか?