別居中のパートナーが不倫した場合、慰謝料請求できるのか不安になりませんか?
今回は別居中の不倫について、慰謝料請求できる場合や同居中と別居中との慰謝料額の差、請求方法を解説していきます。
そもそも別居とは、書いて字の如く「夫婦が別々に暮らしている状態」のことをいいます。
元々夫婦には同居義務というものがあり、互いに協力し扶助しなければならないのです。
同居中であれば不倫・浮気が発覚した際にすぐ慰謝料請求したいと思いつくでしょう。
しかし、別居中で夫婦関係が良好とはいえない状況だった場合、不倫で慰謝料請求ができるのかどうか不安になるのではないでしょうか。
ましてや、たとえ請求できたとしても金額は少なくなるのではないかとも不安になりますよね。
別居中にパートナーが不倫していた場合
まず、別居中の不倫で慰謝料請求する際、重要視するポイントは婚姻関係が破綻していたかどうかになります。
つまり、婚姻関係が破綻していたとならなければ、慰謝料請求が可能なのです。
では、どこからが破綻になるのか見ていきましょう。
・すでに離婚協議、離婚調停、離婚訴訟中である※夫婦関係が回復する可能性が低い
・離婚前提の別居である※夫婦ともに婚姻関係を続けていく意思がない
・別居期間中、夫婦での交流が一切ない※夫婦関係を修復する意思が低い
・別居状態が長年続いている※5年以上だと認められやすい
上記のことが当てはまると、残念ながら不倫されていたとしても慰謝料請求が難しくなります。
では家庭内別居はどうなるでしょう?
家庭内別居とは、同じ家に住んでいながら、一切コミュニケーションを取らず、寝室が別や、顔を合わせない、一緒に食事しない、生活、経済面でも別々の生活を送っていることのことです。
完全別居と比べて判断が難しいですが、総合的に上記の内容を見て破綻状態であったか判断されることになります。
残念ながらこちらも破綻していると認められてしまったら慰謝料請求が難しいです。
但し、別居、家庭内別居どちらにおいても、夫婦関係が破綻しているというのは、簡単に認められるものではありません。
あくまでも総合的に見て、夫婦関係が破綻していたと判断されることを覚えておきましょう。
別居中でも慰謝料請求が認められる場合
次に別居中でも慰謝料請求が認められる場合を見ていきましょう。
・一方的に別居を言い渡され、一方が離婚を考えていなかった※双方に離婚意思がない
・別居を開始したばかり※夫婦関係が回復する可能性がある
・お互いにやり直す前提で一時的な別居である※夫婦関係を修復できる可能性がある
・別居せざる負えない事情がある※単身赴任、介護、学校の都合、出産のために実家に帰省する等
・別居前、中に離婚に関する話が一切していない※お互いに離婚意思がない
どちらか一方に離婚意思があっても、自分さえ納得しなければ夫婦関係が破綻されているとは認められづらくなります。
もし、パートナーに浮気・不倫の影があるようであれば、離婚の話には耳を傾けてはいけません。
別居中の慰謝料の増減は?
別居していた場合、同居していた時よりも慰謝料が減ってしまうのではないかと心配になりませんか?
基本的に慰謝料の相場に対して、慰謝料が減る事はないのでご安心ください。
ただし、細かい状況に応じて減額される可能性はあります。
夫婦関係が破綻しているとまでは、認められないもののやはり不仲や円満でなかったと認められてしまうと通常の慰謝料額より減額されてしまいます。
例えば、普段から喧嘩が絶えず仲たがいが続いているや離婚を仄めかすような発言をしているなどです。
別居中の言動や行動には十分気を付ける必要があります。
慰謝料請求する方法
慰謝料請求するには、同居中の浮気・不倫同様に、決定的な証拠が必要になります。
ラブホテルへの出入りや不倫相手の自宅の出入り、性行為中の動画や音声があれば、非常に有効な証拠となります。
他にも、不倫相手と肉体関係があると分かるやり取りや通話、不倫を認めている音声データ、ラブホテルの領収書などがあげられます。
別居中だと、相手の携帯や行動を見る事ができないので細かい証拠を集めていくのは難しいかもしれません。
しかし、同居中と違い、1人暮らしの別居で浮気・不倫をしている人は、自分の自宅に不倫相手を招き入れたり、不倫相手の自宅に行ったり、家に帰ることを気にする必要がないためラブホテルに入ったりと決定的な証拠を掴みやすくなる傾向にあります。
また、不倫相手の自宅に行ってしまえば、相手の名前や住所が判明し、内容証明を送るために相手を調べる必要を減らすことが可能です。
別居は、なかなか同居中に浮気・不倫の証拠を見せないパートナーにとって、実は証拠集めのための有効な手段ともなり得るのです。
もちろん、別居を切り出す時は、浮気や不倫について言及はせず、あくまでもお互いの夫婦関係を良好に保つための冷却期間として切り出すことが必要です。
まとめ
別居中に浮気・不倫が発覚した際、慰謝料請求ができるかどうかは、夫婦関係が破綻していたかどうかが重要なポイントになる。
夫婦関係の破綻は、簡単に証明されるものではなく、総合的に判断される。
別居中の慰謝料は、同居中と差異はないが、不仲や円満でなかったと認められると減額される可能性がある。
慰謝料請求するには、決定的な証拠を揃えておく必要がある。
別居中の浮気・不倫は、実は、決定的な証拠を集めるチャンス。
浮気・不倫の証拠は、鮮明な写真でなければなりません。
浮気・不倫の証拠集めで決定的な証拠を揃えたい人は、探偵に一度相談してみてはいかかでしょうか。