浮気・不倫の問題が発覚した際に、不倫相手から慰謝料を取りたいと思うはずです。
その際に、良く耳にするのが示談交渉ではないでしょうか?
示談交渉とは、当事者同士で話し合いをして、穏便かつ速やかに問題を解決する方法になります。
訴訟による解決はやはり時間が掛かってしまうことが多いため、一般的に最終手段として用いられることが多いです。
もちろん、自分で直接不倫相手と話をして交渉を進める方もいますが、弁護士などに依頼して書面や弁護士を通して話を進める場合もあります。
本日は、示談交渉の方法について解説していきます。
示談交渉の方法
◆当事者同士で話し合う
示談交渉で一般的な形で取られることが多いのが、当事者同士で話を進める事です。
しかし、浮気・不倫が発覚したからと言っていきなり浮気・不倫相手に接触を行うのはNGです。
証拠もないまま、相手に示談交渉を行ったとしても、相手は聞く耳を持たないでしょう。
そのため、まずは相手が言い逃れ出来ない証拠を入手しておくことが重要になります。
証拠を入手できた後、次は浮気・不倫相手への接触方法になります。
相手との接触する際は、いきなり職場や家に行ってしまうのはNGです。
場合によっては、名誉棄損などで逆に訴えられてしまう可能性もありますし、さらなるトラブルへと発展してしまう可能性があります。
まずは、自身の配偶者や事前に探偵を使って集めた情報などを使い、電話やメール、本人受け取りの手紙を送るなどして示談の旨を伝えましょう。
その際に、示談の条件などを予め話をしておくことで、直接話し合う際にスムーズに示談が成立できることがあります。
連絡を取ることができたら、示談の話し合いを行う日程と場所を決めましょう。
場所は、自宅や閉鎖的な場所は避け、第三者がいるカフェやファミレスなどで行うことを推奨します。
閉鎖的な場所での示談交渉は、後から脅迫や恫喝があったといて交渉をなかったものにしようとすることがあります。
そのような言い訳ができないように、第三者がいる場所で話し合いを行うのです。
もちろんカフェやファミレスだからと言って、怒りをあらわにして暴言や罵って言い訳ではありません。
逆に本当に脅しや恐喝をして、第三者がその現場の様子を証言してしまえば、認められてしまう可能性があります。
相手に怒りをぶつけたいのは分かりますが、示談交渉を行う際は、くれぐれも冷静な状態で話し合いましょう。
◆代理人を立てて話をする
どうしても怒りが収まらず、話し合いができないと思った場合、代理人を立てて話し合うことも可能です。
しかし、最終判断は、当事者で決めることになるので、当事者同士で話し合うより時間が掛かってしまうこともあります。
自分が伝えたい主張や浮気・不倫の経緯や問題を代理人が全て代弁できる訳ではありません。
また代理人で話し合うと、最終的な判断を本人から確認を得ることが必要になることもあるため、その場で直ぐに決まらないこともあります。
そのため、どうしても当事者同士の話し合いよりも時間が掛かってしまうことがあります。
◆メールや電話、手紙で話をすすめる
直接会って話をしなくとも、電話やメール、手紙などで交渉を進めることもできます。
しかし、代理人同様に時間が掛かってしまうのと示談書や念書を書いてもらう際に本当に書いてもらえるかの不安感が残ります。
お互いの意見がまとまり合意を得た際には、最後は直接会って、実際にサインしてもらうことをお勧め致します。
◆内容証明郵便や慰謝料請求書を送る
弁護士や行政書士に依頼した際に、多く利用される方法になります。
また自分自身でも書くことが可能ですので、調べて見るのもいいでしょう。
相手に明確な慰謝料請求する意思を示せると共に、記録として残すことができます。
やはり、電話や直接会って話をすると言った言わないの問答が始まることもあるでしょう。
しかし、手紙でやり取りすることにより証拠として物が残るため、言った言わないのトラブルになることはありません。
また、直接会って自身がヒートアップしてしまうこともありませんし、冷静に話を進める事もできます。
デメリットとしては、時間が掛かってしまうことや時間を与える事によって相手も慰謝料請求に対する準備が行えてしまうことです。
日程を決めて話ができれば、それまでの猶予しか与えませんが、手紙の場合、自分の好きなタイミングで送ることができるため、話し合いよりも余裕を持つことができます。
また、話し合いの際では、示談金の精査を行わずそのままサインすることも考えられますが、金額に対しても考えることができるため、高額な慰謝料請求に対しては、相場について話をしてくるでしょう。
◆弁護士に依頼する
上記の交渉については、代理人として弁護士を立てることも可能です。
やはり法律の専門家に頼むことで安心感や自分が不利になる発言を押さえることができます。
また、訴訟に発展したとしても、そのまま弁護士の先生にお願いもできるため、相手が一筋縄でいかない場合や自分がやり取りを行いストレスを感じる方は、弁護士の先生に相談することをおすすめいたします。
また、弁護士の先生に一任することで示談が成立するまで、任せっきりで結果を待っているだけでもいいので方法としては楽かもしれません。
もちろん、弁護士の先生によって手法は変わるため、一概に任せっきりで大丈夫とは言えないので注意してください。
示談書の記入
意見がまとまり示談が成立することになったとき際、お互いに示談の条件をすべて確認したうえで、示談書による最終の確認を行います。
慰謝料の支払いや不倫関係の解消、再発覚した際の条件などをお互い確認し合います。
示談書を書かずに口答約束になってしまった場合、示談の条件を証明するものがないため、相手が約束を破ったとしても対応することが難しくなります。
示談交渉がまとまった際には、必ず示談書を作成して浮気・不倫相手にサインをしてもらいましょう。
示談交渉がダメだった場合
示談交渉がまとまらなかった場合、先にも述べましたが訴訟へと発展します。
訴訟へと発展すると、慰謝料請求をするに値する証拠を持っていないといけません。
※示談交渉までは、相手が浮気・不倫を認めていれば成立する
訴訟に発展した場合、裁判官が証拠を基に判決を出すため、証拠がなければもちろん慰謝料請求は認められないという訳です。
まとめ
示談交渉は、浮気・不倫の問題解決においては、素早く対処することができる。
直接の話し合いや電話、メール、手紙など方法はいろいろとある。
自分でできないと感じたら代理人を立てることができる。
示談交渉の代理人は誰でも可能だが、報酬を受け取ってしまうと非弁行為にあたる。
弁護士の先生に一任することで、解決まで任せる事ができる。
相手が言い逃れ出来ない証拠を持っておくことで、負けない状況を作っておく。