本日17日より、また強烈な寒波が日本列島に到来しています。
特に、北日本から西日本にかけての日本海側では荒天が予想されるため、注意が必要です。
太平洋側とはいえ、名古屋市も例年より低温になることが予想されますので、防寒対策をきちんと行ってくださいね。
さて今回は、夫の浮気が理由で離婚したい場合に、家財の所有権はどうなるのかといったテーマで深堀していきます。
夫の浮気を許せずに離婚したいけど、今後の生活を考えて家財を持ち出したいと考えることもあるでしょう。
まずは、最後までよく読んでみてください。
1.夫の浮気が理由で離婚したい!妻がまずやるべきことや注意点は?
はじめに、夫の浮気が理由で離婚したい場合に、妻がまずやるべきことや注意点について詳しく見ていきます。
夫との離婚を有利に進め、スムーズに家財を持ち出すためにも、それぞれ参考にしてください。
その1:浮気・不倫調査にて客観的な証拠をつかむ
まずは、有利に離婚するために、浮気・不倫の客観的な証拠をつかみましょう。
客観的な証拠とは、まったく関係のない第三者が見ても明らかにターゲットの2人に男女の関係があると分かるものです。
たとえば、性行為そのものを撮影した画像や動画、2人がラブホテルに出入りしている画像や動画などです。
こうした客観的な証拠をつかむためにも、信頼できる探偵事務所に浮気・不倫調査を依頼しましょう。
その2:信頼できる弁護士とよく相談する
探偵事務所での浮気・不倫調査にて客観的な証拠をつかんだら、次にやるべきことは信頼できる弁護士とよく相談することです。
自己判断で進めると、手間や時間がかかってしまい、大変効率が悪いといえます。
そこで、法律の専門家である弁護士に頼ることがおすすめなのです。
また、弁護士を頼ることで心理的な負担が軽くなる点も、大きなメリットでしょう。
その3:夫や浮気相手に対する制裁を進める
いよいよ、夫や浮気相手に対する制裁を進めていく段階です。
浮気・不倫の客観的な証拠がある限り、正義はこちら側にあるのですから、強気に進めていくことができます。
ただし、当事者だけでの話し合いはどうしても感情が先走ってこじれてしまいがちなので、弁護士などの信頼できる第三者に同席してもらうとよいでしょう。
なお、話がこじれてしまったら、管轄の家庭裁判所にて慰謝料請求訴訟や離婚訴訟などの手続きに進むことを検討してみてください。
その4:問題が解決するまでは全面的な協力と黙秘が大切
すべての問題が解決するまでは、探偵事務所に全面的に協力することと、黙秘が大切です。
浮気・不倫調査は、皆さんが協力的かどうかによって難易度が大きく異なってきます。
よりスムーズかつ確実に客観的な証拠をつかんでもらうためにも、小さなことでもすべて共有し、全面的に協力しましょう。
また、夫や浮気相手にどこからバレてしまうか分からないため、親族や親友などの親しい相手であっても決して他言せず、黙秘を貫いてください。
2.離婚すると家財の所有権はどうなる?持ち出せるものの判断基準は?
夫の浮気が理由で離婚する場合でも、家財を持ち出せるかどうかは、個々の状況によって異なります。
ここでは、持ち出せる場合と持ち出せない場合の判断基準について、具体的にご紹介しましょう。
その1:結婚前に妻が持ち込んだ家具は持ち出し可能
結婚前に妻である皆さんが持ち込んだ家具は、基本的に持ち出し可能です。
自分がお金を出して持ち込んだ分について所有権を主張するのは、筋が通っているといえます。
たとえば、結婚する際に持ち込んだ家具や家電などは、持ち出しても夫から文句を言われる筋合いはありません。
離婚する際に、堂々と持ち出すことができます。
その2:結婚後でも妻のお金で購入した家具も持ち出し可能
もしも結婚後に購入した家財であっても、妻である皆さんのお金で購入したものは、持ち出し可能と判断できます。
たとえば、自分用の洋服や寝具など、自分のお金で購入した家財です。
ただし、夫婦で共有している家計用のお金とは別にしている、自分用のお金から出したことを証明する必要があります。
たとえば、購入時に妻名義で管理している口座から引き落とした際の記録などがあるとよいでしょう。
その3:夫のお金もしくは夫婦のお金で購入している場合は交渉が必要
夫のお金もしくは夫婦のお金で購入している家財は、夫婦のK町有財産と見なされるため、勝手に持ち出すことができません。
夫婦の共有財産は離婚時に折半となるものの、どのように分配するかは、個々の判断になるからです。
そのため、持ち出したい家財がある場合は、夫と交渉する必要があります。
愛着があってどうしても持ち出したい家財があるのなら、夫とよく交渉してみてください。
まとめ
今回は、夫の浮気が理由で離婚したい場合に、家財の所有権はどうなるかといったテーマでいろいろとお話ししてきました。
夫の浮気が理由で離婚する場合、慰謝料のほかに財産分与分を請求する権利があります。
この場合、妻側が結婚時に持ち込んだり妻のお金で購入したりした家財は所有権を主張できますが、そのほかの家財の所有権については夫と話し合う必要があります。
なお、離婚時の交渉をスムーズに進め、より有利な条件で離婚するためにも、信頼できる探偵事務所に浮気・不倫調査を依頼することがおすすめです。
私どもでも名古屋市をはじめとする愛知県内にて数多くの浮気・不倫調査をご依頼いただき、おかげさまで大変ご好評をいただいています。
ご相談・見積もりは無料ですから、まずは、お気軽にお問い合わせください。