パートナーが浮気・不倫していた事実を知った場合、まずパートナーと浮気相手に慰謝料請求を検討する人は多いでしょう。
そもそも法律的に慰謝料請求できるのは、どこからと疑問に思う人もいると思います。
まず、法律上で浮気・不倫と認められるのは、婚姻期間中にパートナー以外の人と不貞行為(肉体関係)があった場合になります。
浮気・不倫の内容や不貞行為を証明する有効な証拠を掴めば、パートナーや不倫相手に慰謝料を支払わせることができます。
慰謝料の金額は100万円~200万円くらいと耳にしたことがあるかもしれませんが、実は、法律上で不貞行為によって請求できる慰謝料の金額についての具体的な決まりはありません。
慰謝料の金額が何によって左右されるかは、様々な要因が上げられます。
・婚姻期間の長さ
・子どもの有無
・浮気不倫関係の期間
・不貞行為の回数
・浮気不倫発覚後の対応
などを踏まえて金額が決まってきます。
今回は、法律上の浮気・不倫とはや慰謝料の相場、慰謝料が高額になるポイント、慰謝料の請求方法を解説いたします。
法律上の浮気・不倫とは?
民法第770条第1項にはこのように記載されています。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
民法第770条第1項第1条に記載がある通り、不貞な行為があった場合、離婚の訴えを起こすことが可能です。
不貞行為とは、簡単に言うと【配偶者以外の異性と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこと】を指します。
明確な性行為・肉体関係とまでいかなくても、一緒にお風呂に入るや性器を愛撫をする等の性交類似行為も不貞行為にあたると言われています。
また法律では、夫婦は【配偶者以外の者と性的な関係をもってはならない】という貞操義務が定められています。
つまり不倫の慰謝料請求とは、配偶者が貞操義務に違反したこと(不法行為)により精神的苦痛を受けたということで請求する損害賠償請求のことになります。
慰謝料請求の相場
先に述べた通り、法律上、慰謝料請求の金額は定められていません。
そのため、当事者同士で話し合いをしてお互いが納得すれば、金額はいくらでも大丈夫です。
ならどうして相場が分かるのでしょうか?
それは、お互いが慰謝料の金額に納得しなかった場合、裁判で金額が決定するからです。
裁判の過去の判例から、不倫による慰謝料請求の相場は、50万~300万円とされています。
50万円~300万円と聞くと、幅が広く聞こえますが、様々な状況によってやはり金額は変動いたします。
慰謝料が高額になるポイント
慰謝料が高額になるのは、以下のケース等があげられます。
・不貞行為が原因で別居や離婚することになった
・婚姻期間が長い【10年以上】
・不貞行為の関係期間が長い【1,2年以上】
・夫婦間に幼い子供や未成熟の子供がいる
・不貞(肉体関係)の回数が多い【何十回】
・不貞関係を注意したにも関わらず、関係性を継続させた
・不倫相手が妊娠している
などがあげられます。
ただし、関係性が短いや婚姻期間が短いからと言って、いきなり金額を下げて請求する必要はありません。
相手が納得さえすれば、いくら請求しようと問題ないからです。
慰謝料が認めらないケース
慰謝料を請求するにあたって、慰謝料が請求できないケースもあります。
不貞行為を理由に慰謝料を請求するには、【不貞行為の故意・過失】【不貞行為による権利侵害】を満たす必要があります。
【不貞行為の故意・過失】
不倫と分かっていながら、自由な意思で不倫関係を持ったこと
不倫が平穏な夫婦関係を害すると分かっていたが、自由な意思で不倫関係を持ったこと
【不貞行為による権利侵害】
不倫によって平穏な婚姻関係が害されること
これらのことが認められることが条件になってきます。
請求できないケースで例をあげると
・元々夫婦関係が破綻していた場合、平穏な夫婦生活が害されることはないので認められない
・不倫相手側が、マッチングアプリなどで知り合い、既婚者であると知り得ることができなかった
・配偶者が、独身であるとずっと嘘を付いていた
などがあげられます。
慰謝料請求の方法
直接交渉する
不倫相手と連絡が取れる場合、直接交渉することも、もちろん可能です。
しかし、直接交渉を行う際、勤務先や親族へ報告する等の脅しがあったなど言いがかりをつけられてしまうことがあります。
そのため第三者がいる場所か、示談書などを作成しお互いが合意したと分かる書面を残しておきましょう。
内容証明を送る
不倫相手の住所に、本人受け取り書類で慰謝料請求の旨を伝える郵便を送る方法です。
示談交渉よりも、相手の言葉に左右されず慰謝料請求に対して強い意志を相手に見せる事ができます。
調停・裁判を起こす
相手が、支払いに応じなかったり、内容証明を無視し続けた場合、調停もしくは裁判を起こすことが可能です。
調停は、調停員を挟んだ話し合いなので、示談・内容証明を受け取らない相手がまともに話し合いを行わないケースも多いです。
裁判では、お互いが証拠を基に不貞行為や請求額に値する証拠を提示し合い、裁判官の判決で決着を付けます。
そのため、不貞行為の立証する十分な証拠や、複数回の関係性があると認められる証拠も必要となってきます。
証拠さえ揃えておけば、相手も負けるのにわざわざ裁判にまで及ぶことは少ないです。
相手が何も言えない証拠を押さえておけば、どの様なことがあっても優位に立てるのでまずは不貞行為の証拠を押さえておくことをおすすめいたします。