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2023年1月19日
探偵豆知識

旦那の風俗は浮気になる?

男女で浮気の考え方が違うのは、良く取り上げられますよね。

実際どこからが浮気なのか疑問に思ったことはありませんか?

また、旦那が風俗に通っていたら浮気だと思う女性が多いのではないでしょうか?

男性からすると、逆に風俗は浮気じゃないだろうと考えている方も多いかもしれません。

カップルや夫婦間で〇〇したら浮気だよ決めているところもあるでしょう。

では、法律的な目線ではどこから浮気になるのか解説していきます。

女性の浮気

異性とメールや連絡を取ると浮気や二人きりでご飯を食べに行くと浮気など、女性は男性に比べて浮気へのボーダーラインが厳しいとされています。

風俗となると大半の女性が浮気認定するのではないでしょうか?

確かに異性と肉体関係になるわけですから浮気と思われても仕方がないでしょう。

ましてや、自分がいながら他の女性と関係を持つことに抵抗を感じるのは当然と言えます。

男性の浮気

男性の浮気のボーダーラインは女性に比べて、比較的に甘い傾向があります。

もちろん一概に全員が甘い訳ではありませんが、やり取りくらいならと思う男性は多いでしょう。

また浮気とは、書いて字の如く、浮ついた気持ちと書きますよね。

男性が浮気じゃないと否定するのは、この見方が大きく影響しています。

風俗は、恋愛感情のない、ただのサービスだと言い切る男性を聞いたことはありませんか?

では、法的な観点で見て見ましょう?

法的な観点

婚姻関係や婚約関係でないカップルには、残念ながら法律で取り締まることはできません。

夫婦間での浮気・不倫にあたるのは、法的に言うと配偶者以外の人と【不貞行為】があることを指します。

不貞行為以外にも、裁判上で離婚が認められるのは、悪意の遺棄、配偶者の生死が3年間明らかでない、強度の精神病で回復の見込みがない、その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由があります。

今回は、【不貞行為】にフォーカスを当てて見ましょう。

そもそも【不貞行為】とは,配偶者以外の人と性的関係であることです。

夫婦には、互いに貞操義務があり、配偶者以外と性的関係を持つべきではないとされているのです。

不貞行為を行うと貞操義務違反となり、法律上、離婚の理由に値するということです。

性的関係とは,性行為から性交類似行為なども含めた言い方になっていますが、裁判上では,性行為のみが性的関係であると一般的には考えられているのです。

そのため、手淫や口淫等の性交類似行為についてはかなり慎重な判断をされることが多いです。

もちろんハグやキスだけでは、法的な不貞行為には該当しません。

しかし、日本の風俗では本番行為は禁止されていますよね。

つまり風俗に通っているからと言って、不貞行為があったと証明することが難しいのが事実です。

つまり【不貞行為】での離婚事由としては認められづらいということになります。

法律上の離婚の定めには、【不貞行為】の他に【悪意の遺棄】、【婚姻関係を継続し難い事由】という項目がありましたよね。

【悪意の遺棄】とは、正当な理由なしに同居義務や相互扶助義務に違反することを指します。

簡単に言うと【夫婦は一緒に暮らし、家計を共通にして助け合って家庭を維持する義務がある】のにも関わらず、意図的に夫婦関係を壊していると見られる行為のことを指します。

風俗通いによって配偶者が意図的に夫婦関係を壊したと認められれば、離婚の理由に十分なり得るということです。

具体的な例をあげると、風俗に通うために夫婦共同の貯金からお金を浪費していたり、家に生活費を入れることをせず、風俗店にお金を使い込んでいるなどがあげられます。

本来であれば、家庭に入れるべきお金をつぎ込んだり、貯金を切り崩してまで風俗に行くことは悪意の遺棄にあたる可能性があるでしょう。

ちなみに風俗に通っていたことが原因でセックスレスになることも同様に悪意の遺棄になる可能性があります。

また、妻が旦那に対して風俗に行くことを何度も注意したにも関わらず、改善することもなく夫婦関係が冷めきったりしてしまうと継続し難い事由とされることもあります。

つまり、旦那の風俗は、【不貞行為】としての離婚事由としては、認められづらいが【悪意の遺棄】や【継続し難い重大な事由】としては認められる可能性があるということになります。

但し、1,2回程度風俗に行ったことが判明しただけですと残念ながら、夫婦関係の破綻理由としては、認められづらいです。

では、風俗に行った旦那や風俗の女性に対して慰謝料請求はできるのでしょうか?

まず、旦那への慰謝料請求ですが、先にも述べた通り複数回の風俗通いがあり、夫婦関係の破綻の原因が風俗通いであったことを証明できれば請求可能です。

残念ながら、風俗の女性に対しては慰謝料請求するのは難しいです。

風俗の女性からすれば、来たお客さんに対して何らかの理由がない限り、サービスを断ることができません。

お客さんが既婚者であれば、慰謝料請求されてしまうとなると仕事にすらなりませんからね。

しかし、風俗の女性にも慰謝料請求できる場合もあります。

日本の風俗では本番行為が禁止されているため、性行為があれば、それはサービス以外の自由恋愛の上で性交渉を行ったり慰謝料請求可能となります。

また、不貞行為が原因での慰謝料請求の場合、相手が既婚者であったと知り得ることができたかがどうかも重要です。

そのため、お店だけで会うような関係であれば、店内で本番行為を行ったかの立証や既婚者であったと知り得ただろう証明は難しいかもしれません。

しかし、お店以外でも関係を持っていれば、既婚者と知り得る可能性も十分に出てきますし、お店を通していないので自由恋愛の一貫として不貞行為に及んでいると証明できるでしょう。

もちろん、旦那様が独身であると嘘を付いているとお店で知り合った客との延長線上なので、既婚者と知り得た証明は難しくなるかもしれません。

まとめ

法律上、風俗は不貞行為としては、認められづらい。

しかし、継続的に風俗に通っている事を証明できれば、慰謝料請求や離婚事由として認められる。

旦那の風俗通いの証拠を集めたい方は、探偵に相談してみるのもいいかもしれません。